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●経済産業省の法施行に係る製造事業者等への立入検査等
・製品安全4法の立入検査
一般消費者が使用する製品のうち安全性の確保が求められる製品(消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、ガス事業法、電気用品安全法の規制対象製品)を輸入あるいは製造している事業所に対し、法の技術基準に適合しているか等の法令遵守を確認するため、立入検査を実施しています。
・工業標準化法の立入検査
工業標準化法に基づいたJISマーク表示の認証を受けた工場に対し、安定的にJIS規格品を製造する能力があるかどうかを確認するため、立入検査を実施しています。
・化学兵器の禁止及び特定化学物質の規制等に関する法律(化学兵器禁止法)に基づく国際機関検査等への立会い並びに立入検査
製品の原料となる化学物質の中には、化学兵器禁止条約で規制されているものがあります。これらを製造あるいは使用している化学工場に対し、国際機関による検証が実施されています。製品評価技術基盤機構は、国内立会い団として的確な検証が実施されるよう支援しています。
また、それら規制されている化学物質を、試験・研究等のために製造、輸入又は使用している事業者に対し、管理状況を確認するため、立入検査を実施しています。
・その他、計量法、家庭用品品質表示法等の立入検査を必要に応じて主務大臣の指示を受けて実施しています。
・JISに係る試買検査
市場におけるJISマーク表示製品等のJISへの適合性を確認するため、当該製品を買い上げ、品質、性能、表示事項等の検査を実施しています。
「平成23年度 JIS試買検査結果の概要」について
以上
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